法第2条第1項 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
法第2条第2項 この法律において「個人情報データベース等」とは、
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように
体系的に構成したものとして政令で定めるもの
法第2条第3項 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
法第2条第4項 この法律において「個人データ」とは、
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
法第2条第5項 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。